こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

先月から今月にかけて、不倫に関係する業務を何件かさせて頂いています。

 ・離婚給付契約公正証書
・慰謝料の支払いに関する示談書
・不倫相手への慰謝料請求書

等の書面の作成です。

本日も不倫の慰謝料請求に関する内容証明を発送してきて、新たに1件の慰謝料請求書作成のご依頼を頂きました。

当事務所では、さまざまなケースの不倫に関するご相談をお受けしますが、残念ながら、当事者の全員にとって、悲惨な結果を迎えることが多いです。

最近多いのは、LINEフェイスブックなどのSNSや出会い系サイト等で出会われた方の不倫です。

男性も女性もほんの「軽い気持ちで」ということなのかもしれませんが、不倫にはとても大きなリスクが伴います。

中には、まったく罪悪感のない方もいます。
相手の家庭に与える影響、慰謝料のこと、自身の家庭のことなど不倫の当事者さんにはよく考えてもらいたいものです。

不倫の理由はいろいろあるでしょうが、不倫の当事者は、慰謝料支払いこれまで幸せだった家族を失うという大きなリスクがあります。

不倫の代償は非常に大きなものです。

とはいえ、不倫によりもっとも傷つき失うものも多いのは、やはり不倫をされた奥様旦那様でしょう。

不倫をしている当事者には、実際に罪悪感のない方が多く、不倫が発覚し、相手方に交際の中止や慰謝料の請求をしても、自分に非がないような言動を行い、不倫をされた妻や夫が、更に傷つく結果になることも多々あります。

先月、継続してご相談を受けていた方も相手方から慰謝料を受取るという点では解決したものの、最後まで本人からの謝罪はなかったようです。

行政書士書面の作成によるサポートしかできず、不倫相手との交渉はどうしてもご本人にして頂かなければなりません。

ご本人で話合いをされることを希望されている方については、ご相談に対応したり、行政書士業務の範囲内でできるだけのサポートをさせて頂いておりますが、罪悪感のない人や開き直りするような人が相手だとなかなか話は進まず、そのような人をまともに相手にしていると疲れきってしまいます。

このような方が相手であれば、弁護士さんにお願いすることも考えてみてください。
心の負担が、かなりの部分で軽くなることでしょう。

また、パートナーの浮気を「今回に関しては許す」というような場合であっても、必ず、その都度、「けじめ」をつけておいた方がよいでしょう。
「けじめ」というのは、謝罪文や慰謝料の取り決めなど不倫相手やパートナーから書面で取っておくということです。

浮気には、中毒性がありますので、再発する確率はけっこう高いです。
特に男性の場合には、罪悪感のないケースも多くあり、逆に開き直ることもあります。

許すことも必要ではあると思いますが、まずは、不倫をした当事者に心からの反省をする気持ちが
あるのかどうかが重要です。

そして、ストレスが不倫に走らせるということもありますので、けじめをつけて許したのであれば、その後は関係修復のため過去のことでパートナーを責めたりしないことが大切です。