こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
本日は、朝イチから軽自動車検査協会高槻支所から高槻市役所、大阪法務局、駐大阪韓国総領事館等を廻って、私にはめずらしく、一日外出しておりました。
そして、事務所へ戻ってみると、郵便局からの不在通知が…
「いつ来るかな」と思って待っていた大阪入管からの簡易書留でした。
先月に申請した在留資格認定証明書の再申請の結果がようやく届きました。
とはいえ、ビザの申請ですので、交付が確実とはいえません。
一般の許認可の場合、要件を満たしていれば、書類が受理された時点で、ほぼ許可がおりることが分かりますので、その時点で安心することができます。
しかし、ビザの場合はちがいます。
ビザ申請において、在留資格を与えるかどうかの判断は、入管の審査官の自由裁量とされています。
もっとも、自由裁量といいましても、その限界はありますが。
よって、要件を満たしている思って申請したとしても、書類の信憑性に疑義があって、それを克服できなければ、
不許可とされてしまうことがあるのです。
それも、私が関与したのは再申請からとはいえ、一度、不交付とされている事案です。
ご相談を頂いた時点では、再申請を行えば、在留資格認定証明書が交付される可能性が高いと判断し、ご依頼をお受けしましたが、それでも、結果を受け取るまでは、気になって仕方がありませんでしたね。
年々、ビザの審査は厳しくなってきているようです。
特に、近年、就労系のビザでは、在職証明書や卒業証明書等の信憑性を慎重に審査されているようで、その分、審査期間が長くなる傾向があるようです。
偽造在職証明書や偽造卒業証明書を駆使して、日本の受入機関で働くふりして、入国後は、単純労働する悪質な外国人が増えているようです。
その割りを食って、適法に入国しようとされている外国人の方々の審査にも影響を与えているようです。
このようなこともありますので、入管の審査官から突っ込まれそうなところは、すべて潰しておくという心構えで、書類を作成する必要があります。
さて、肝心の結果の方ですが、無事、「在留資格認定証明書」が交付されました。
早速、お客様に報告し、大変喜んで頂きました。
下記にビザが不許可になった場合の弊事務所作成ページを掲載しますので、
こちらのページも参考にしてください。
>> ビザ申請が不許可・不交付になってしまったら