こんにちは。 大阪府堺市行政書士の中村です。

ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

先日、撮影会社が使用するロケ車両の特定旅客自動車運送事業(特定旅客)の許可を近畿運輸局よりいただくことができました。

ロケ車両といえば、貸切バス事業の許可を持ったバス会社が車両を提供するケースが多いのですが、今回はテレビ局から業務委託を受けている映像会社が、自社車両で許可を受けたいということでお手伝いさせていただきました。

特定旅客自動車運送事業とは?

特定旅客自動車運送事業とは、学校や工場どへの送迎などのように、ある特定の旅客(学生や従業員)特定のルートを運行する事業形態のことをいいます。

よって、不特定多数の旅客当該旅客の意向に沿った運行をすることはできません。

旅客の範囲及び運行ルート又は営業区域を明確に契約に定めて、当該契約に基づいた運行が求められます。(当該契約は申請時に運輸局へ提出します)

今回の申請では、映像制作会社が所有する車両に、テレビ局のスタッフを乗車させるとして許可を受けるケースでしたが、ロケ先は毎回同じ場所であることはなく、営業区域を特定することが難しく、申請前に近畿運輸局の担当者様と協議し、特定旅客の許可が可能だとご判断いただき、申請することができました。なお、特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業者のことを「一般旅客自動車運送事業者(一般旅客)」と呼んでいます。

特定旅客自動車運送事業に関する国土交通省の通達など

以下に、国土交通省の特定旅客自動車運送事業に関する通達とQ&Aを掲載しておきます。

>> 特定旅客自動車運送事業の申請に対する処分及び標準処理期間の処理方針について
>> 特定旅客自動車運送事業の許可要件の明確化について
>> 特定旅客自動車運送事業に関するQ&A

一般旅客と特定旅客の違い

一般旅客には、「一般乗用(タクシーやハイヤー)」、「一般貸切(観光バス)」、「一般乗合(路線バス)」とありますが、「特定旅客」とは主に次のような点が異なります。

旅客について

一般旅客・・・一部例外もありますが、基本的に利用客に制限はありません。

特定旅客・・・「一定の範囲」に限定されます。

路線又は営業区域

一般旅客・・・営業エリア内であれば利用客の求めに応じて自由にルートを設定できます。

特定旅客・・・運行ルートや出発地・到着地が予め設定されています。

車両台数

一般旅客・・・事業を行うには、タクシー、ハイヤーの場合5台又は10台以上貸切バスの場合3台以上でないと営業できません。

特定旅客・・・1台から営業が可能です。

申請時の法令試験

一般旅客・・・法人の代表者又は役員(個人事業の場合は事業主)が法令試験に合格しなければなりません。

特定旅客・・・法令試験に合格する必要はありませんが、法令は遵守する必要があります。

運送業許可の必要性について

ロケの撮影等を外部委託する場合に、自社の社員を委託している撮影会社の車両に乗車してロケ地まで移動するのであれば、送迎自体は無料だと主張したとしても、撮影の業務委託費に当該輸送費が含まれるとみなされる可能性があります。

よって、当該輸送行為は無許可の車両で旅客を輸送したとみなされ、「白バス行為」として処罰されることになるかもしれませんのでご注意ください。

特定旅客自動車運送事業の審査について

特定旅客自動車運送事業許可の審査基準については、他の一般旅客運送事業許可と概ね同じですが、特定旅客自動車運送事業の許可が取得できるのかについては、審査担当者と協議することにより申請前に入念な根回しをすることが重要となります。

送迎バス・ロケバス等の許可取得はお任せください!

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行政書士の中村 武と申します。

幣事務所では、大阪市・堺市・南大阪地域を中心に、旅客運送事業許可申請各種変更手続き巡回指導・監査対策など貨物運送事業の運営をサポートしております。

また、旅客運送事業許可にも精通しており、お客様になるべくお手間をかけることの内容スムーズな申請を心がけております。

なお、特定旅客自動車運送事業許可申請のサポートの弊事務所報酬は27.5万円~となっております。

迅速・丁寧に対応することはもちろんのこと、事業者様のお話をしっかりと伺い、明るい未来が築けるよう手続だけではなく、将来の事業運営のことについても事業者様と一緒に考えサポートします。

大阪府・兵庫県・和歌山県など関西全域に対応しておりますので、旅客運送事業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。