2019年06月25日
こんにちは。大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
既存のお客様から、 ダーツバーを開業したとのことで、
深夜酒類提供飲食店営業届出のご依頼を頂きました。
単に、深夜12時を過ぎてお酒を提供したいとのことであれば、
飲食店営業許可を取得後に上記届出を行えばよいのですが、
ダーツバーを開業する場合には、注意すべきポイントがあります。
目次
ダーツバーの開業に風営法の許可は必要?
元々、デジタルダーツを設置するダーツバーは風俗営業法の規制対象で、営業するためには風俗営業5号許可を取得する必要がありました。
但し、ダーツ使用の床面積が客室の床面積に対して、
10%未満である場合に限り許可が不要であるとの扱いでしたが、
この要件で営業することはなかなか難しい状況でした。
ダーツ使用の床面積とは、
機械部分だけではなくスローイング部分も含まれますので、
1台あたり約20㎡、2台では約40㎡となり、
2台設置するだけでも相当な広さの営業所面積が
必要となるからです。
しかし、デジタルダーツ機が、
プロ選手による競技で長期間にわたり使用されている状況から、
平成30年9月21日に
「デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフを設置して客に
設置して客に遊技させる営業の取扱いについて」
という通達が警察庁から出されました。
>> 通達の内容はこちら
この通達が出されたことにより、
一定の条件のもと風俗営業の許可なく
ダーツバーの開業が可能となりました。
その条件とは次のとおりです。
① 目視やビデオカメラの設置により、従業員が全てのダーツ機を目視可能なこと
② ダーツ機以外の規制対象遊技施設を設置していないこと
この条件を満たしている限り、
風俗営業許可は不要となりますが、
賭博・少年のたまり場とならぬよう
「健全な運営」がなされていなければなりません。
午前0時以降もお酒を提供する場合は深夜酒類提供飲食店営業届出が必要
午前0時以降もお客様にお酒を提供する場合には、最寄りの警察署の保安係に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を
行わなければなりません。
知ってか知らずか この届出を行わずに深夜0時以降でも
お酒を提供しているお店もけっこうあるようです。
しかし、これは風営法違反となり
届出を行わずに営業を行った場合には、
50万円以下の罰金が科せられます。
(風営法第54条)
なお、この届出を行う前提として、
飲食店営業許可を受けているひつようがあります。
深夜酒類飲食店営業の届出に必要な書類
当該営業を行うためには、開業の10日前までに届出なければなりません。
また、場所や設備、店内の明るさ等に関する要件がありますので、
事前によく確認しておく必要があります。
深夜にお酒を提供するということは、
酔っ払ったお客様が騒いだりして
近隣の方々に迷惑を掛けてしまうことになるかもしれません。
主な書類は次のとおりです。
・ 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書(別記様式第41号)
・ 営業の方法(別記様式第42号)
・ 営業所平面図
・ 営業所の設備の概要
・ 照明・音響配置図
・ 求積図及び求積表
・ 階層平面図(テナントビルにはいいている場合必要)
・ 申請者の住民票の写し
法人の場合は、定款・登記事項証明書・役員の住民票の写しを提出します。
・ 営業所周辺の略図
・ 飲食店営業の許可証の写し
・ 営業所の賃貸借契約書及び使用承諾書
・ 用途地域証明書
警察の保安係さんはとても忙しく外出も多いため、
提出時には事前に連絡を行い、
アポイントメントを取っておくことを
忘れないようにしてください。
深夜酒類提供飲食店営業届出の流れ
以下は、弊事務所にご依頼頂いた場合の流れとなります。1.幣事務所へお問い合わせ(電話またはメール)
2.申請内容・設備等のヒアリング及び営業所のレーダー測定器による計測
3.図面等の作成
4.届出書類への押印
5.最寄りの警察署保安係に届出
6.届出から10日経過してから営業開始
7.届出書の控えをお客様へメール又は郵送で送付
飲食営業許可・深夜酒類提供営業届出はお任せください!
幣事務所では、飲食店営業・深夜酒類提供飲食店営業届出を
取扱っております。