こんにちは。
大阪府堺市行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

グループホームを開業された後、入居者が順調に増加し、2件目、3件目と住居を増やしたいと考えられている方もいらっしゃることと思います。

幣事務所でも、このようなご相談をよく受けます。

今月もご依頼いただいていた障がい者グループホームの住居追加の届出が今月受理されて、今現在も2件の住居追加の準備をさせていただいています。

そこで、障がい者グループホームの住居追加を行うまでの流れについて簡単にまとめてみたいと思います。

堺市の場合を想定していますが、大阪府下は概ね同じです。
しかし、ケースバーケースですので、必ず指定権者に確認しながら手続きを進めるようにしてください。

物件の選定

物件の選定については、新規開業の際に経験されていますので、だいたいご存じかもしれませんが、主に次のようなことを確認してください。

□各住居から概ね30分程度の距離であるか

居室の面積は、収納を除いて内寸7.43㎡以上確保できるか

既存戸建て住宅又は既存共同住宅を活用する場合は、「チェックリスト」の内容を満たせるものであるか
※満たせない場合は、「寄宿舎等」への用途変更が必要となる場合があります。
>>チェックリストの内容についてはこちらをご確認ください。(堺市WEBサイト「事前協議について」)

建築確認済証検査済証の有無
※上記書類がない場合は、堺市建築安全課で「建築計画概要書」「建築確認処分等の証明」を取得してください。

□昭和56年6月1日以降の新耐耐震基準を満たしているか

□賃貸の場合は家主等の理解を得られるか

□管轄の消防署予防課へ消防法上必要な設備等の確認

不動産屋さんからは下記書類をもらってください。

物件の平面図(できれば、建築図面も)
建築確認済証検査済証
消防関係の資料(既に消防設備が設置されている場合)

なお、障がい者グループホームには、水防法、土砂災害防止法、津波法により避難確保計画の作成が義務付けられていますので、当該災害地想定区域内に住居の所在地が含まれていないかの確認もしてください。

当該災害想定区域については、国土交通省のハザードマップポータルサイトで確認できます。
>> 国土交通省ハザードマップポータルサイトはこちら

障がい者グループホーム物件の選定について詳しくは下記ページを参考にしてください。
>>> 障がい者グループホームを開設するための物件(建物)及び設備基準について(幣事務所サイト)

事前協議の準備

建物に障がい者グループホームとして使用することに問題がなければ、所定の事前協議書及び添付書類の準備を行います。

事前協議書には、主に次の内容を記載する必要があります。

事業所名称所在地等に関する事項
建物の建築確認等に関する事項
消防署予防課への確認事項
事業運営に関する事項(利用定員、人員、各部屋の面積、取得予定の加算等)
近隣住民との調整状況
など

また、添付書類は次のとおりです。

平面図
付近詳細地図
検査済証確認済証等の写し
既存戸建て住宅又は既存共同住宅を活用したグループホームに関するチェックリスト

上記書類を準備できましたら、事前協議書類を、堺市障害福祉サービス課へメールで送信します。

なお、事前協議は開業月の前々月末日までに終えることが目安とされています。

開業及び住居追加届出書類の準備

住居追加の届出は、変更する日前月15日までに届出をしなければなりません。

よって、12月1日から新しい住居の営業を開始したい場合は、11月15日までに内装工事を終え、下記必要書類を受理していただかなければなりません。

住居追加の届出までに行うべきこと

内装工事(消防設備含む)
防火対象物使用開始届の取得(消防署の検査まで終えていること)
損害賠償保険への加入又は対象施設の追加
人員配置の確認(加算含む)
□追加住居の家賃・食費・水道光熱費・日用品費等徴収費用の設定
□共同生活住居の写真撮影
届出書類の準備
など

住居追加届出に必要な書類

①変更届出書
②指定に係る記載事項
③従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
④組織体制図
⑤平面図
⑥共同生活住居内外の写真
⑦居室面積等一覧表
⑧設備・備品等一覧表
⑨案内図
⑩指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由(必要である場合)
⑪土地・建物の賃貸借契約書又は登記事項証明書
⑫検査済証等
⑬防火対象物使用開始届の写し
⑭損害賠償保険証券等
⑮介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書等加算関係書類

現地確認

届出が受理されたら、新規指定時と同様に現地確認が行われます。

まとめ

障がい者グループホームの住居追加は、物件が決まっている場合でも、事前協議から営業開始まで3カ月程度の期間がかかります。

営業開始までの手続きの流れをよく把握し、段取り良く手続きを進めてください。

最後に、幣事務所で扱いの多い指定権者のWEBサイトを掲載しましたので、当該内容をよくご確認の上、お手続きください。

>> 大阪府WEBサイト:変更届について(障がい福祉サービス)
>> 大阪市WEBサイト:変更届・変更申請の手続きについて
>> 岸和田市広域事業者指導課WEBサイト:変更届等の提出について
>> 泉佐野市広域福祉課WEBサイト:指定障害福祉サービス事業者の変更・更新申請等について
>> 南大阪広域事務室WEBサイト:広域福祉に関する申請・届出手続きについて

大阪市・堺市・南大阪で障がい福祉サービスの開業をご検討の方へ

障がい者福祉サービス施設の開業にあたっては、事業計画の策定物件の選定人員の確保運営に必要なものの手配等、多くの作業が発生します。

指定申請に必要な書類も多く、なかなか手続き前に進まない事業所様も多くいらっしゃるようです。

また、運営にあたっては、障害者総合支援法や厚生労働省からの解釈通知の趣旨や内容を正確に理解しておく必要があります。

幣事務所では、グループホーム・就労継続支援事業所・放課後等デイサービス等の開業希望の事業所様のための開業・運営のサポートを行っております。

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