こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
今年も早いもので、気づけばもう2月の終わり。
1年のうちの6分の1が経とうとしていますね。
お陰様で1月・2月は例年以上に忙しくさせて頂いたのですが、今年やろうとしていることが計画通りにいっているのかと言えばそうではありませんので、気を引き締めていかなければなりません。
さて、今、インドネシアの方と交際されてご結婚された方の在留資格認定証明書交付申請のご依頼を頂いていますので、インドネシアの方との国際結婚手続きについてご説明したいと思います。
なお、今回の事案は、インドネシア女性が日本に来日して日本で先に婚姻手続きを行って、一旦帰国してから日本へ招へいするケースですので、それにならってご説明させて頂きます。
インドネシアで先に婚姻手続きをする場合は、宗教の問題など、手続きが煩雑になります。
日本で行う婚姻手続きに必要な書類
※あくまでも一例ですので、必ず事前に提出先の市町村役場等で必要書類をご確認ください。①インドネシア人配偶者の出生証明書(本国又はインドネシア総領事館で取得)
②インドネシア人配偶者の婚姻要件具備証明書(本国又はインドネシア総領事館で取得)
インドネシア総領事館で取得する場合の必要書類
〇インドネシア国籍者
・出生証明書(戸籍にあたるもの)(原本とコピー、A4サイズ)
・婚姻に対する両親からの同意書(原本)
タイプ打ちし、収入印紙が印刷されている用紙、もしくは普通紙に収入印紙をはり付けする
こと(6,000ルピア)※A4サイズ
・村役場発行の独身証明書(婚姻要件具備証明書)(原本)
・村役場発行の系統証明書(原本)
・村役場発行の両親証明書(原本)
・新郎新婦両方の婚姻同意書(原本)
・旅券原本提示と旅券の顔写真日本滞在ビザ(上陸許可)の面のコピー(A4サイズ)
・インドネシアの身分証明書(KTP)(原本と写し)(A4サイズ)
・離婚届又は元妻・夫の死亡届受理証明が有効であること(再婚の場合)
〇日本国籍者
・発行日より3ヶ月以内の戸籍謄本(原本)
・独身証明書(市町村発行)
・パスポートの原本提示とコピー(顔写真ページ)
・離婚届け受理証明書・夫の死亡届受理証明書(再婚の場合)
③上記書類の日本語訳文(翻訳者の署名捺印要)
④日本人の戸籍謄本(本籍地が届出役場以外の場合)
⑤婚姻届
書類に不備がなければ、届出をしてから1週間から10日ほどで戸籍に婚姻の事実が記載されます。
インドネシア側で行う婚姻手続きに必要な書類(総領事館で届出する場合)
※あくまでも一例ですので、必ず事前に総領事館で必要書類をご確認ください。①入籍後の戸籍謄本(原本)
②婚姻届受理証明書
③夫婦の旅券の原本と顔写真ページの写し
④身分証明書(KTP)の原本と写し
⑤夫婦が並んで写っている証明写真(横4㎝×縦7㎝、背景:白または無地)
⑥レターパック(届け先の住所・氏名を記入)
上記書類を提出することで、「婚姻証明書」を取得できます。
この「婚姻証明書」が在留資格認定証明書交付申請で必要となります。
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