こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

本日は、大阪入管でインド人調理師の在留資格認定証明書の申請を行った後、打ち合わせのため市内のお客様のご自宅へ。

どのような打ち合わせを行ってきたかと言うと、生前の財産管理や任意後見、死後の事務に関する契約書作成の打ち合わせをしてきました。

お子様のいらっしゃらないひとり暮らしの高齢者の方等が、姪っ子さんなどの信頼できる方に、ご自身の体が不自由になったり、判断能力が低下したりした場合亡くなった後の葬儀供養ご自宅のお片付けなど託すための契約です。

生前3点契約書」とも言われています。

非常に重要な契約となりますので、慎重に作成をしなければなりません。
ご本人たちのお話をしっかりと伺ってきました。

ご本人は92歳というご高齢にも関わらずとてもお元気なのですが、いつどのようなことが起こるかわかりません。
ご本人様にはお子様がいらっしゃらず、姪っこさんが月に何度か訪れてお世話をされています。

ご本人様もご自身のあとのことは、その姪っこさんに任せたいというお気持ちがありましたので、当事者様のご意向をよく伺い、このような契約書を作成させて頂くに至りました。

もちろん、このような契約書などなくても姪っこさんは当然お世話をなされるのですが、財産を預かったりすることに対して、他のご親族の方のこともありますので、対外的にもきちんと書面として残しておきたいとのことでした。

生前3点契約書」とは、具体的にどういうものかと言いますと、次の3つの契約からなるものです。

① 財産管理等に関する委任契約

これは、高齢でお身体が不自由になるなどして、ご自身では銀行に行って
お金の出し入れができない場合に、ご本人の代わりに財産管理や介護事業
所などとの契約を行えるようにするものです。

② 任意後見契約

これは、認知症等の精神の障害により、ご本人の判断能力が低下してきた
合に備えて、ご本人の財産管理や療養監護を行う方(任意後見人)を予め決
めておく契約です。ご本人の判断能力が低下してからとなりますので、任意
後見の場合には、任意後見人を監督する方(任意後見監督人)を家庭裁判所
に選任してもらわなければなりません。

③ 死後事務委任契約

ご本人がお亡くなりになられた後の事務手続き(治療費や公共料金、家賃等
の支払い)や葬儀・納骨・供養などを信頼できる方に事前にお願いしておく
ための契約です。

これらの契約の他に場合によっては、「公正証書遺言」や「尊厳死宣言公正証書」を作成することもあります。

今回は、特に「遺言書」を作成していませんので、死後事務についての費用については、特に明確に規定しておく必要がありました。

当事務所では、このような契約書をよく作成させて頂いておりますが、今後、このような契約書が必要な方は、ますます増えてくるものと思います。

信頼できる方がお近くにいる方はよいのですが、お世話をしてもらえる信頼できる方がいない場合には、行政書士や弁護士等の専門家にお願いすることもひとつの方法であります。

あまりこのようなことを考えたくはないかもしれませんが、ご自身の余生を自分らしく生活していくためにも、このようなものがあることをもっと知っていただくために、当事務所としても積極的に広報していきたいですね。