こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

先日の「お盆期間中に岸和田公証役場で電子定款認証」という記事に続いて、お盆シリーズの第2段です。

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お盆には、お墓参り等で実家に帰省したりして家族が一堂に集まります。
その時に、将来の相続のことお墓のこと等、普段、なかなか話ができないことが話し合われたりします。

このような話は、なかなか普段しづらいものですが、お盆ということで、「」を連想させる「相続」についてもわりと話がしやすいということでしょう。

少し前までは、そんな話題はタブーとされていましたが、今では、テレビ番組等で、遺産相続による争いが
テーマとして放送されていたり、実際に家庭裁判所に持ち込まれる遺産相続による紛争が年々増加傾向にあることから、このように家族が集まるときに、身近なものとして話合われることが一般的になってきつつあるようです。

誰しも避けては通れないことですし、ご家族の状況によっては、遺されるご家族がもっとも気になることでもありますので、この機会にきちんと話合っておきたいという気持ちがご家族のどこかにあるため、このような機会が利用されるということもあります。

本日も、午前中にそのような方からご相談を受け、公正証書遺言の作成のご依頼をお受けしました。

お盆前にお話しを頂いていたのですが、お盆で家族が集まった時にみんなで話し合い、遺言を作成することに決められたそうです。

今回のお客様も、遺言がなければ万一の手続きに非常に時間と手間がかかるケースでしたので、遺言の作成はベストな選択だと思います。
少し複雑な内容ですので、文章の起案には、気を付ける必要がありますが。

その後、会社設立登記の依頼のため、司法書士さんの事務所に行ってきましたが、たまたまそうなのか、
この時期相続登記の依頼が多いようですね。

さて、お盆のお休みもあとわずかだと思いますが、相続のことについて考えるよい機会だと思います。
縁起でもない」だなんて思わず、元気なうちに、相続について考え、問題がないかどうかを十分にご検討ください。

そして、必要であれば遺言書の作成を検討したり、ご家族でどのように対応するかを話し合ってください。
遺言がなかったばっかりに、万一のときに兄弟やご家族が争うようなことになるかもしれません。

そのようなことにならないように、後まわしにしないで、家族が揃ったら、相続や遺言について話し合ってみることが大切です。