こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

本日は、遺言書作成の打合せで依頼者様のご自宅までお伺いしてきました。

依頼者様は独身で子供のいらっしゃらない方だったのですが、財産の大半をお世話になった妹さんにお譲りしたいとのことでした。

世間では、未婚率が年々上昇し「おひとりさま」が増えているようですが、相続においても「おひとりさま」の話題が増えてきています。
当事務所でも、このような方々から遺言書作成のご依頼を受けることが比較的多いと思います。

独身でお子様のいない方に相続が発生すると、
1.父母2.兄弟姉妹3.甥・姪の順番で
その方の財産が相続されることになります。

おひとり様の相続においては、そのままほっておいてしまうと、これまでほとんど面識のない甥や姪に渡ってしまう、なんてことになってしまうかもしれません。

遺産は遺す方が長年苦労してきた証でもあり、思い入れのあるものです。

生前は、ご自身のために使って、残った遺産については、生前お世話になった方に渡るようにし、有効に利用してもらいたいと考えられる方がいらっしゃることから、遺言書を作成しようとお考えになられるのかもしれません。

この場合の遺言の内容としては、法定相続人のうち縁の深い方に相続させるといったものだけではなく、内縁の方やよく面倒を見てくれた知人に遺贈されるといったもの、母校や寺院、慈善団体に寄付をされるといったものがあります。
また、「この人だけには相続させたくない!」といったものもあります。

ご自身の財産の行く末はご自身で決める。」せっかく、これまでがんばって培ってきた財産ですから、
ご自身の死後も有効に使われるよう遺言書を作成することにより、しっかりと遺産の行方を自ら決めてあげることが必要ではないでしょうか。

今回、私を「遺言執行者」に選任して頂きましたので、万一のとき、依頼者様の想いが確実に実行されるよう努めを果たしたいと思います。

遺言書を作成されるとき、「財産が少ないのに、恥ずかしい。」といったことを、みなさん口を揃えたようにいわれます。

しかし、決して「恥ずかしい」ということはありません。
遺言は、ご自身の意思を遺すものであって、財産の過多はまったく関係がありません
ですから、そのようなことは気にしないで、ご自身の意思をきちんと遺すようにして下さい。