こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問頂きましてありがとうございます。
今日は、9月初めに申請していた古物営業の許可が下りたので、泉佐野警察署へ許可証を受け取りに行ってきました。
中古車販売業をされるお客様分でしたが、早速ご連絡し、たまたまお近くにいらっしゃたので、そのまま弊事務所へお越し頂きまして、許可証をお渡しさせて頂きました。
開業準備も進んでおり、あとは許可証があれば営業できる状態でしたので、許可が下りたことにほっとされているご様子でした。
同時にとても感謝して頂きました。
さて、許可証の受取りと同時に、主たる営業所等の届出書を提出してきました。
この主たる営業所の届出書は、平成30年4月25日公布の改正古物営業法による許可単位の見直しにより、主たる営業所を届出なければならなかったものです。
この届出は、許可単位の見直しの施行日(令和2年4月頃予定)までに行わなければなりません。
法施工後、許可を受ける事業者は、許可証の受取りと同時に行うのが一般的です。
既存許可事業者につきましては、施行日までに提出しなければ、許可が失効してしまいます。
既存許可事業者については、管轄の警察署から順次連絡されているようですが、まだすべての事業者に連絡が行き渡っていないようです。
弊事務所でご依頼を頂いている事業者様につきましては、ご連絡が付く事業者様についてはお伝えさせて頂いております。
この記事を見て、まだ届出されていない事業者様につきましては、施行日はまだ未定ですが、早めに届出をするようにしてください。