先日、帰化をご希望のお客様と最終打ち合わせをさせて頂きました。
生れてからずっと日本に在留されている特別永住者の方です。
特別永住者の方の場合は、
通常の帰化申請に比べて、一部の書類の免除など手続きが緩和されています。
※書類の免除であって、条件の免除ではありませんのでその点ご注意ください。
1.「帰化の動機書」の提出免除
2.「最終学歴の卒業証書のコピーあるいは卒業証明書」の提出免除
3.「預金通帳のコピーあるいは預金残高証明書」の提出免除
4.「在勤及び給与証明書」は、「社員証の写し」又は「給与明細書の写し」
を提出することで代替が可能
審査期間についても、6~8カ月程度と短縮されています。
しかし、日本にいる期間が長いため、
納税状況や素行面で問題となる場合があります。
また、集める書類もその分多くなります。
ただ、揃える書類は多いものの、
きちんとした書類を揃えて申請が受理されれば、
許可される可能性が高いのも特別永住者の帰化申請の特徴です。
今回のお客様もあとは申請するのみ。
とはいっても、申請後の面談を経て、
帰化の許可がなされますので、
それまで、しっかりとサポートさせて頂きます。
幣事務所では、南大阪・和歌山エリアを中心に
特別永住者の方々の帰化申請をご支援しておりますので、
お気軽にご相談下さいませ。
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