こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
さて、今日は相続のお話です。
相続の手続きをしようと思って、故人の出生から死亡までの一連の戸籍を本籍地の役所から取り寄せてみると故人に前婚があり、その前婚の期間にお子様を出産されており、これまで知らなかった相続人がいることが判明することがあります。
あまり話したくはないことかもしれませんが、そのようなことがあるのならば、生前の然るべき時に話しておいてくれていればいいものの、なかなか話しにくいということもあることでしょう。
そのような方から、前婚の際のお子様へのお手紙の作成と各金融機関での相続手続きのご依頼を頂き、お手紙を送付させて頂いておりました。
この手紙ですが、内容には非常に気を使います。
ものごころつく前に別れて別々に暮らしていた親の相続に今さら協力しろと言われても、なかなか応じられないことでしょう。
ご本人にとっては、忘れたい記憶かもしれません。
依頼者様については、法定相続分に該当する金銭をきちんとお渡しする意向はありましたので、こちらの気持ちが伝わるように、かつお相手の気持ちを害さないよう、お手紙の内容を考えさせて頂きました。
そして、本日、お相手からお電話を頂き、快いご協力のお返事を頂くことができました。
でも、実際には、心境は複雑であったかもしれません。
ご本人もおっしゃっておりましたが、長く離れて会っていなかったとしても忘れたことはなかったと。
それも、仕方のないことだと思います。
ときには、あまりいい感情を抱いておらず、なかなかお手続きが進められないということもあります。
そのような感情をもっているかもしれない方に手紙を送付するのですから、内容を慎重に吟味しないといけないのは当然のことであるとお分かり頂けることでしょう。
完全に反応がなかった場合はそれ以上どうしようもありませんが、何らかの反応が頂けた場合は、まだ話の進めようはあります。
そのような場合、私としては代理人ではありませんので相手を説得することはできませんし、無理に相続手続きに協力させることもできません。
きちんと依頼者の意向を説明し、理解して頂くよう努めるしかありません。
ときには、弁護士に依頼する必要も出てくるでしょう。
とにかく、今回は快いお返事が聞けて、ホッとしました。
まだ、これから預貯金の解約手続きがありますので、相続人の皆さまに安心して頂けるよう慎重かつ速やかに進めていきたいと思います。