こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

本日は、午前中に来月開業のデイサービス事業所様の実地調査に立ち会わせて頂いた後、ご依頼頂いている建設業と古物商の許可申請のための「登記されていないことの証明書」の取得に大阪法務局まで行ってきました。

登記されていないことの証明書」というと、あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、これは、後見登記ファイルに「記録されていないこと」を証明するものです。

認知症や精神上の障害などにより「事理を弁識する能力(判断能力)」を< strong>欠く状況にある方や著しく不十分な方については、家庭裁判所による後見開始の審判保佐開始の審判を受けることにより、成年被後見人被保佐人となり、後見人保佐人のサポートを受けることになります。

これらの方々は、単独では十分に法律行為を行えないため、取引の安全を図るために多くの許認可では欠格要件として定めており個人事業主法人の役員などに被後見人や被保佐人が含まれる場合には、許可を受けることはできません。

そして、これらのことは、東京法務局で管理している後見ファイルに登記されます。

許認可を申請する際には、後見ファイルに登記されていないことを申請者自ら証明する必要があります。

これが、「登記されていないことの証明書」です。

登記されていないことの証明書の取得方法は、東京法務局後見登録課郵送申請するか全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課の窓口直接赴くかのいずれかになります。

窓口で取得できるのは本局のみとなりますので、大阪であれば大阪法務局、和歌山であれば和歌山地方法務局のみとなり、岸和田や堺等の支局では取得できませんので、ご注意ください。

登記されていないことの証明書の取得方法について詳しくはこちらのページをご確認ください。

>> 登記されていないことの証明書の申請方法:東京法務局

許認可の申請にあたっては、「登記されていないことの証明書」の他に、「身分証明書」という書類も取得する必要があります。

これは、新しい成年後見制度が施行された平成12年4月1日より前の制度である禁治産者・準禁治産者でないことを証明するために必要な書類となります。

また、「破産者」でないことの証明については、この「身分証明書」でしか証明することができません。

なお、「身分証明書」は、本籍地の市区町村役場にて取得します。

運営事務所概要

ご相談・ご依頼に関するよくあるご質問

取扱業務及び報酬額

★ご相談・お問い合わせはこちらから
お電話によるお問い合わせ
072‐321‐2794

9:00‐18:00(土・日・祝を除く)


メールによるお問い合わせはこちらから

フォームからの問い合わせは休日を除く24時間以内に対応
相談予約・お見積もりなどご遠慮なくお問い合わせください。


業務対応エリア

大阪府:大阪市(北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区)・堺市(堺区、北区、西区中区、東区、南区、美原区)・東大阪市、八尾市、松原氏、藤井寺市、柏原市、羽曳野市、大阪狭山市・富田林市・河内長野市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町、その他大阪府全域
和歌山県:和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市など
兵庫県:神戸市・西宮市・尼崎市・宝塚市・川西市など
京都府:京都市・京田辺市・木津川市など
奈良県:奈良市・大和郡山市・天理市・橿原市など

「建設業サポート」 の最新の投稿