こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
現在、何件かの産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の更新許可の準備をさせていただいているところです。
更新許可を受けること自体は難しいことではないのですが、申請を行うためには、講習の受講など早めの準備が必要となります。
準備を怠れば、更新許可が受けられない事態もあり得ますので、今回は、産業廃棄物収集運搬業許可にあたっての注意点についてお伝えさせていただきます。
なお、有効期限は許可を受けてから5年となっていますので、それまでに申請をしなければなりません。
申請の時期
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限は、上記のとおり、許可を受けてから5年です。産業廃棄物収集運搬業許可の場合、毎年必ず提出しなければいけない書類はありませんので、この5年のうちに、許可更新をしなければならないことが頭からすっかり抜け落ちてしまうことがあります。
行政書士に依頼している事業者様の場合は、その行政書士が事前に連絡をされると思いますが、自社で申請されている事業者様の場合は、許可更新のことを忘れられていて、許可期限まで「あと少ししかない!」というところで、あわてて行政書士事務所に連絡される方もいらっしゃいます。
更新許可申請を忘れてしまうと、改めて新規許可を受けなければなりませんので、うっかり許可を失効させてしまわないようご注意ください。
さて、申請の時期についてですが、大阪府では許可期限の3ヶ月前から申請を受け付けています。
また、申請から許可までの標準処理期間は60日(実際にはもう少し早く許可されますが)とされていますので、許可期限の3ヶ月前から2ヶ月前までに申請すれば、現在の許可の有効期間内に更新許可を受けられます。
ただ、更新許可申請は許可期限当日(当日が閉庁日にあたる場合はその翌日)まで受付されますので、ギリギリでの申請も可能です。
この場合、当然のことながら、有効期限内に更新許可を受けることはできず、現在の許可の後に更新許可がされることになりますが、この場合であっても、更新申請の結果(許可又は不許可)が出るまでの間は従前の許可が有効とされています。
とはいえ、ギリギリになって慌てないためにも、早めに許可更新の準備をして有効期限の3ヶ月前から2ヶ月前までの間に申請するようにしてください。
講習の受講
産業廃棄物収集運搬業の更新許可を受けるためには、個人事業の場合は代表者、法人の場合は代表者や役員が、「更新許可申請講習会」を受講している必要があります。更新許可の場合には、現在の許可の有効期間の満了日から遡って5年以内(大阪府の場合)の修了証が必要となります。
講習会は、大阪府の場合、割と多く行われていますが、受講者が多い場合にはすぐには受けられない場合もありますので、なるべく早く受講しておくようにしてください。
現在は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、従来の講習会は中止されており、オンラインで講習を受講した後、会場で修了試験を行われることになっていますので、申請時に修了証を添付していなくても更新許可申請が可能となっています。
修了証は、交付され次第、提出することとなります。
この場合、修了証の提出がされるまでの間は許可を受けることはできませんが、更新許可申請の結果が出るまでの間は、従前の許可が有効となります。
>> 更新許可申請講習会についてはこちら(大阪府産業資源循環協会WEBサイト)
役員や運搬車両等の変更届出の確認
役員や運搬車両等に変更があった場合は、届出することが義務付けられています。この変更届出を事前に行っていなければ、更新許可を受けることはできません。
特に運搬車両を変更しているにもかかわらず、届出をされていないケースはけっこう多いです。
本来、変更から10日以内(登記が必要なものは30日以内)に届け出しなければなりませんが、届出を怠っている場合には、更新許可申請の前に届け出しておきましょう。
まとめ
その他、更新許可を受けるためには、許可要件を満たしてることが前提となりますが、産業廃棄物収集運搬業の更新許可申請を行うにあたって注意すべきことをまとめてみました。産業廃棄物収集運搬業の許可は自治体ごとに受けなくてはなりませんので、許可の期限管理が難しく、失効させやすい許可でもあります。
また、事前に講習の受講も必要で、許可期限ギリギリに許可更新の準備を何もしていないことに気付いたとしても、申請に間に合わないなんてことにもなりかねません。
ですので、なるべく早めに更新許可の準備を始めることが大切です。
堺・南大阪・和歌山で産業廃棄物収集運搬業業許可を取得したい方へ
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