こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

今日は、インド人調理師さんのビザの更新申請を大阪入管和歌山出張所でしたあと、特定旅客自動車運送事業の申請で寝屋川の大阪運輸支局まで行ってきました。

大阪運輸局
和歌山から寝屋川まで、非常に長い道のりのドライブでした。
申請は、無事受理されたのですが、大阪運輸支局から事務所まで戻っていると、その大阪運輸支局から電話が。

書類の不備でもあったのかなと思って電話にでてみると、5月に申請していた、介護タクシーの許可が下りたとのこと。
こちらは、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)の許可。

許可が下りたのはすごくうれしかったのですが、もう少し早く伝えてくれていれば…

もうすでに事務所近くまで戻ってきてしまっていたため、近々、また寝屋川まで行かなくてはなりません。
はぁ…明日、申請に行くべきでした。

まぁ、お客様のためですので、仕方ありませんが。

さて、特定旅客自動車運送事業というのは、ある特定の方の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送することのみを事業とする旅客自動車運送事業のことをいいます。

今回の申請では、訪問介護事業所の利用者様をケアプランナーさんが作成したケアプランに基づいて特定の場所(病院など)にお連れするための許可ということになります。

ですから、要介護、要支援認定をされた方であれば、誰でも乗車させられるわけではありません。

申請にあたっては一般乗用の許可と異なり、そのような需要が実際にあるのかを確認するために、利用者さんとの利用契約書や規約、会員リストなどの提出が求められます。

また、特定旅客の場合は、法令試験の合格や自己資金などの要件が免除されているところも一般乗用と異なる点となります。

弊事務所では、特定旅客自動車運送事業の申請をすることは少ないのですが、訪問介護事業に付随した旅客サービスに限定される事業所様にとっては、取りやすい許可であると思います。

許可が降りた後は、自家用有償運送の許可を取得したり、通院等乗降介助に係る申請を行います。