こんにちは、
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
今日は、朝イチからお出かけ。
堺市役所で「住民税の特別徴収切替申請書」を提出、その後、大阪法務局で「登記されていないことの証明書」を取得。
それから、南港の大阪府建築振興課まで建設業の許可申請へ。
今回のお客様は、個人事業で建設業を営まれていて、建設業許可を取得することを機会に法人化されました。
はじめは、個人事業主での許可取得とのことだったのですが、将来的には法人化を考えているとのこと。
個人で許可を取った後に法人化した場合には、再度、法人で許可を取得し直す必要があります。
よって、法人化するメリットやデメリット等をお話しし、更に顧問されている税理士さんとも相談して頂いた結果、法人で許可を取得することになりました。
法人化する場合は会社設立までの手間や設立後の手続きもあって、ご依頼から許可申請をするまでの間には、通常よりも少しお時間を頂くことになりますが、本日、無事に申請することができました。
あとは、お客様に「許可通知書」を受け取っていただくだけです。
今月は、あと2件、建設業の新規申請する予定で準備を進めているところですが、本日、更にもう1件、新規許可取得のお手伝いをさせて頂くことになりました。ありがとうございます。
お急ぎの方、お急ぎではない方いろいろといらっしゃいますが、早いに越したことはありませんので、最短で申請できるよう効率よく業務を進めていかなければなりません。
建設業許可の取得にあたって、個人事業主から法人化する場合の注意点については、こちらをご覧ください。
>> 建設業許可取得時に個人事業主が法人化する場合の注意点