先日、株式会社を設立されるお客様と打ち合わせをさせて頂きました。
今回お手伝いさせて頂く会社の発起人は「法人」でした。
会社の設立を企画し、具体的に設立手続きを行う方のことを「発起人」といい、定款に発起人として署名押印し、株式の引き受けを行い、出資をします。
発起人になれる資格については、特に制限はなく、未成年者や法人でも発起人になることが可能です。
(ただし、未成年の場合は保護者の同意が必要で、印鑑登録のできない15歳未満の方は発起人になれません。)
「法人」が発起人になることは問題ないのですが、ただ、法人発起人の場合には、次の点に注意する必要があります。
① 設立する会社の事業目的と発起人である会社の事業目的が類似している必要がある
② 定款認証の際、法人の「印鑑証明書」の他に「履歴事項証明書」が必要となる
①については、定款記載の事業目的の一つでも重複していなければ、公証人の認証が受けられない可能性があります。
法人に認められる権利能力は、その法人の定款に記載されている目的の範囲内に限定されているからです。
とはいえ、一言一句すべて同じである必要はなく、発起人となる会社の事業目的と新たに設立する会社の事業目的の記載を比較し、発起人となることが会社の事業目的の範囲内であると客観的に判断できれば定款認証は可能だとされています。
ご自身で判断がつかなければ、まずは、お近くの公証人に確認してみて下さい。
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