こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

昨日は、泉南市まで公証人に出張して頂いて、お客様の公正証書遺言を作成して頂きました。

公正証書遺言は、必ずしも、公証役場に伺って、作成しなければいけないわけではありません。
遺言者様のご自宅病院介護施設などに公証人が出向いて、その場で作成することができます。

ですから、病院や介護施設に入所されている方でも、遺言書を作成することができるのです。

病気や怪我をされている方というのは、自筆で遺言書を作成することは難しいため、公証人が関与する公正証書で遺言を作成することが望ましい。

でも、公証役場まで行くことは難しいため、公証人が任意の場所まで出張することにより、そのような方でも、遺言が作成できるようになっています。

ただ、出張作成といっても、公証人と1回会うだけで、その日に遺言書が作成できるというわけではありません

ご本人の意思を予め公証人に伝えておき、公証人、証人、出張先の施設のスケジュール等を調整して遺言の作成日を決める必要があります。

このスケジュール調整がけっこう大変だったりします。
公証人も休日や他の執務の状況がありますし、病院や介護施設についても一日のスケジュールが決まっていたりと、また証人の予定等を照らし合わせて、ベストな日を決めなければなりません。

また、公正証書の作成当日は、公証人が、ほぼ完成している公正証書遺言を持参されてきます。

しかし、公証人は、直接ご本人から遺言の内容を聞かなければ、公正証書遺言を作成することはできません。

よって、ご本人が公証人にしっかりと遺言の内容を話す必要があります。

そして、公正証書遺言には、遺言者の署名と押印が必要となるのですが、病気や怪我などで署名ができない場合は、公証人がその旨を付記して、署名に代えることができることになっています。
(民法第969条第4項但書)

また、遺言というのは、遺言を作成する能力が備わっていれば作成することができるのですが、いざ、遺言の内容が実行されるときになって、相続人の一部から、作成した時の判断能力を疑われることもありますので、遺言書の内容を簡潔にするなどの配慮をする必要もあります。

弊事務所では、病院や介護施設への出張遺言相談も取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。