こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

本日は、飲食店営業の許可の件で泉佐野保健所の担当者様に事前相談をしてきました。
お店の経営者が変わるだけですので、それほど難しい許可ではないのですが、経営者が入れ替わるタイミングもありますので、申請の時期の確認等も必要となります。

泉佐野保健所
たいていの許認可でも同じなのですが、経営者だけが変わる場合であっても、単に経営者名を変更するだけの簡単な届出で済むわけではなく、新経営者の名義で新たに許可を受ける必要があります。

単純に「名義の変更」だと考えて許可を取らずに、そのまま営業しているケースがあるようですが、これでは、「名義貸し」の状態となってしまいますので、ご注意ください。

人や設備をそのまま譲り受ける場合には、許可を通すことはそれほど難しいことではありません。
しかし、旧の経営者さんが許可を受けた後に、設備の一部を勝手に変更してしまってしまうことがごく稀にあります。

そのような場合、飲食店営業許可の設備基準を満たさないとして、許可が受けることができません。
となると、設備基準を満たすための工事をしなければならず、新たな許可を受けるまでに時間がかかってしまいます。

スムーズな飲食店事業の承継を行うためには、事前にその辺をよく検討するようにしてください。

また、事業承継がなされた後は、旧経営者の「飲食店営業許可証」の返却と「廃業届」の提出も忘れずに行うようにして下さいね。