こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。


相続手続きをスムーズに進めるために、法務局へ法定相続情報一覧図の写しの申請を行ってきました。



法定相続情報一覧図の写しとは、平成29年5月29日から始まった法定相続情報証明制度により交付される書面です。
   
     

相続手続きでは、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍類法定相続人の戸籍謄本等を提出しなければなりませんが、すべて取得するとかなりの枚数になります。


法定相続情報一覧図の写しは、上記書類内容を法務局の登記官が確認した上で交付されますので、不動産はもとより、銀行や証券会社、保険会社等でも本来提出しなければならない戸籍類に代わる証明書類として使用することができます。


この法定相続情報一覧図の写しを提出することにより、各相続手続き機関窓口での処理時間の短縮が図れますし、なにより、相続手続きを行うご家族の負担の軽減にもつながるものです。


法定相続情報一覧図の写しは、法定相続人だけではなく、これらの方から委任を受けた行政書士等の資格者も代理申請することができます。


相続手続き先が2箇所程度など少ない場合には、取得しない場合もありますが、今回は手続き先が5箇所ありましたので申請させて頂きました。


法定相続情報一覧図の写しの交付申出にあたっての主な必要書類(相続人が配偶者と子の場合)

 ①被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸(除)籍謄本
 ②被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
 ③相続人全員の戸籍謄抄本
 ④申出人の運転免許証の写し等
 ⑤各相続人の住民票の写し
  ※住所を記載する場合


幣事務所では、遺言・相続・成年後見制度の手続きに関する無料相談を行っております。 どんな些細なことでもかまいませんので、
心に引っかかっていることがありましたら、
ご遠慮なくご相談下さい。

なお、法定相続情報一覧図の取得を弊事務所にご依頼頂く場合の報酬額は40,000円(税抜き)からとなります。(戸籍等取得の実費は含まれておりません)