こんにちは。
大阪府堺市行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

ここ最近は、障がい福祉サービス事業に関する業務が立て込んでいて、2ヶ月ほどブログを更新できていなかったのですが、少し落ち着いてきましたので久々にブログを書いています。

今年はおかげさまで障がい福祉サービスの新規開業のお手伝いをさせていただくことが多かったのですが、弊所はそれ以外に建設業・運送業関連も行っており、ここ最近は運送業関連の貸切旅客の更新許可やレンタカー事業、貨物利用運送事業等も現在進行形でさせていただいております。

今回は、運送関係の業務の中でも「回送運行許可(ディーラーナンバー許可)」について、簡単に解説させていただきます。

回送運行許可とは?

車検切れ、登録抹消された自動車又は一度も登録されたことのない自動車については、本来、道路を走らせるすることはできません。

しかし、車検を受けて登録する場合に、仮ナンバーの貸与を受け、一時的に道路を走らせることができる制度があります。

これが市町村で許可される「臨時運行許可制度」になりますが、これは一回の運行について認められます。

ところが、自動車に関係する事業を行っている事業者にとっては、何度も仮ナンバーが必要な機会が発生するため、その度に、毎回許可を受けることは非常に手間がかかってしまいます。

そこで、自動車の「販売」、「制作」、「陸送」、「分解整備」を行っている事業者については、その業務を行う限りにおいて、1回許可を受ければ(許可の更新は必要です)複数の自動車に対して、貸与された「回送ナンバー(ディーラーナンバー)」を使用できる制度、これが「回送運行許可制度」となります。

許可基準(近畿運輸局管内)

回送運行許可の許可基準は、業種別に次のようになっています。
業種別車両数等
製作業者
1ヶ月平均の製作車両数
販売業者新車販売業者
1ヶ月平均の販売車両数(中古車の販売車両数を含む) 10両以上
中古車販売業者
1ヶ月平均の販売車両数 10両以上
輸入車販売業者
1ヶ月平均の販売車両数
陸送業者製作又は販売を業とする者と回送委託契約(1年以上の契約)を締結し、回送自動車の運行管理に自ら責任を負う者であること。
陸送業務に直接従事する運転者が10名以上であること。(以下の事業者は除かれます。)
運送事業者・製作又は販売を業とする者と回送委託契約(1年以上の契約)を締結し、回送自動車の運行管理に自ら責任を負う者であること。・貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者は、回送業務に従事する運転者及び専ら自動車を積載する事業用自動車を有すること。
港湾運送事業者・製作又は販売を業とする者と回送委託契約(1年以上の契約)を締結し、回送自動車の運行管理に自ら責任を負う者であること。・回送業務が自動車置き場から不当の区間又は埠頭内において行われるものであること。
分解整備事業者許可申請を行った日かの直前1年間の法第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること。

許可申請に必要な書類

許可申請に必要な書類は、上記業種別に若干異なりますが、ここでは「販売業」のケースでご提示させていただきます。

1.回送運行許可申請書
2.回送運行調査書(販売用)
〇記載内容の調査書類として下記書類が必要となります。
・周辺地図及び外観写真
・ナンバー保管場所の写真
・従業員名簿
・中古車販売業、古物台帳等の写し
・古物商許可証の写し
など
3.法人履歴事項全部証明書
4.自動車製作者の証明書又は新車販売を証する証明書(新車の場合)
中古自動車販売協会連合会の会員であることの書面又は古物商許可証の写し(中古車の場合)
5.販売の実績(直近6ヶ月分)
6.管理責任者等の配置計画を記載した書面
7.運転者に対する研修の実施計画を記載した書面
8.社内取扱規定

回送ナンバーの貸与基準について

晴れて回送運行の許可を受けた後は、回送運行許可証交付及び回送ナンバー貸与の申請を行わなければなりません。

また、回送ナンバーの交付を受けるにあたっては、貸与を受ける期間分の自賠責保険に加入し、申請時には手数料を収入印紙で支払う必要となります。

貸与してもらえる回送ナンバーの枚数には制限があり、下記番号票貸与基準に沿った枚数まで貸与が可能となっています。
業種別貸与限度数
製作業者1ヶ月の製作車両数
20両まで   2組以内
50両まで   4組以内
100両まで   8組以内
200両まで  16組以内
300両まで  24組以内
以降50両増すごとに1組
販売業者1ヶ月の販売車両数
100両まで  12組以内
200両まで  22組以内
300両まで  30組以内
400両まで  36組以内
500両まで  40組以内
以降30両増すごとに1組
陸送業者運転者×0.9
分解整備業者営業所ごとに交付申請を行った日の直前1年間の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上である場合 1組

中古車販売店様等の回送運行許可(ディーラーナンバー)取得はお任せください!

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行政書士の中村 武と申します。

幣事務所では、大阪市・堺市・南大阪地域を中心に、貨物運送事業許可申請各種変更手続き巡回指導・監査対策など貨物運送事業の運営をサポートしております。

また、回送運行許可制度にも精通しており、お客様になるべくお手間をかけることの内容スムーズな申請を心がけております。

迅速・丁寧に対応することはもちろんのこと、事業者様のお話をしっかりと伺い、明るい未来が築けるよう手続だけではなく、将来の事業運営のことについても事業者様と一緒に考えサポートします。

大阪府・和歌山県を中心に関西全域に対応しておりますので、回送運行許可に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。