こんにちは、
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

今、継続的にお付き合い頂いているクライアント様から他者との取引契約のリーガルチェックをさせて頂いており、その中で、自社が提示する契約書についても見直してほしいとのことで、「取引基本契約書」のひな型作りに取り組んでいることろです。
(実際の取引にあたっては、取引の実情に合わせた修正が必要です。)

取引基本契約書とは、継続して発生する取引(売買等)の前提となる約束事を定めるもので、取引にあたっては非常に重要な契約書ということができます。

この取引基本契約書を作成しておくことにより、継続的な取引では、都度、契約書を交わす必要はなくなります。
この取引基本契約に対して、実際の個別の取引のことを「個別契約」といい、注文書や発注書、注文請書等で行うのが一般的です。

取引基本契約書を作成するにあたっては、実際の取引がどのように行われているのかを十分に把握し、自社の取引に共通の項目を網羅することが大切です。

また、どのような問題が生じたら困るのかという「リスク」を洗い出し、それらすべてが網羅されているのかをしっかりと確認しないと、「いざ」というときに使えない契約書になってしまいます。

取引基本契約書に入れるべき条項としては、以下のようなものがあります。

 ① 基本原則・目的
② 基本契約と個別契約との関係
③ 個別契約の成立要件
④ 契約変更の要件
⑤ 受入れ及び引渡し
⑥ 検査(検収)の条件と対応
⑦ 所有権の移転時期
⑧ 危険負担
⑨ 価格と支払条件
⑩ 瑕疵担保責任
⑪ 知的財産権の取扱い及び侵害
⑫ 第三者への対応
⑬ 通知義務
⑭ 秘密保持
⑮ 権利義務の譲渡
⑯ 契約の解除
⑰ 損害賠償
⑱ 存続条項
⑲ 契約の有効期間と更新方法
⑳ 協議解決・合意管轄

※上記条項は、ごく一般的な条項です。

具体的には、取引の実情に応じて、ざまざまな特約事項を付加していくことになります。
また、売主側と買主側のどちらに有利なのかによって、契約内容は大きく変わります。

とにかく、取引基本契約書は取引の根幹となる契約書ですので、最初にきちんとしたものを作成しておけば取引のたびに一から作成する必要はなく、取引の実情に合わせて、特約を付け加えることで、対応できる場合が多いものと思います。

弊事務所でも、取引基本契約書の作成を行っておりますので、もし、契約のことでお困りであれば、ご遠慮なく、ご相談ください。

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