こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
本日は、岸和田公証役場で、公正証書遺言の証人として立会いをさせて頂きました。
お付き合いのある行政書士さんのお客様の遺言書の作成ですが、公正証書遺言を作成する場合には、必ず、2名以上の証人の立会いの下遺言書を作成する決まりになっています。
どうして、証人が必要になるのかといいますと、
1.遺言者が人違いでないことを確認するため
2.遺言者が正常な精神状態のもとで自分の意思に基づいて遺言の趣旨を公証
人に口授していることを確認するため
3.公証人による筆記が正確なことを承認するため
の3つの理由があります。
公証人が関与し、更に証人が立ち会うことで、遺言書の信ぴょう性が高まります。
よって、証人は、ただ単に遺言の作成過程を見届けていればよいというものではないことにご注意ください。
また、証人となれるのは、行政書士のような専門家だけではありません。
・未成年者
・推定相続人、受遺者、及びその配偶者並びに直系尊属
・公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇い人
上記に該当しない方であれば、どなたでも証人になることができます。
ただ、ここで気を付けないといけないことは、証人には、遺言書の内容が知られてしまうということです。
ですから、証人には、口の堅い方になって頂く必要があります。
もし、適当な方がいらっしゃらないようであれば、今回のように、専門家に依頼することも可能です。
専門家に依頼すると、どうしても費用がかかりますが、専門家には、法律上、守秘義務がありますので、
遺言内容等の秘密が漏れる心配はありません。
遺言書作成の依頼をした場合はもちろんのこと、証人だけの依頼も可能です。
また、証人には、先にも書いたように重要な役割があります。
行政書士等の専門家が証人になることで、遺言書の信ぴょう性を高めることにもなり、その結果、遺言書の真贋をめぐるトラブルを回避することにもつながります。
遺言書作成の依頼をした場合はもちろんのこと、証人だけの依頼も可能です。
もし、証人になってもらえそうな方がいらっしゃらないならば、ぜひ、弊事務所にご相談ください。