こんにちは、
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

3月もいよいよあと一週間あまり。頑張っていきましょう!

今日は、期限が来月末と迫ってきた個人で営まれている建設業者様決算変更届の準備のご案内をさせて頂きました。

決算変更届は、決算終了後4ヵ月以内に提出しなければなりません。
つまり、個人事業主の方は毎年12月31日が決算日となりますので、4月30日が提出期限となります。

時折、手続きを引き継がせて頂いた際に、過去の決算変更届を提出しておらず、更新時にまとめて提出されている方もいらっしゃいます。

大阪府では、一応、まとめてでも受け付けてくれはしますが、いつこの取り扱いがされなくなるかもしれませんので、きちんと期限内に提出するようにしなくてはなりません。
建設業法には罰則規定もありますので。

この決算変更届は、たんに大阪府が内容を確認するためだけのものではありません。
第3者でも自由に閲覧できるようになっております。

つまり、新しい取引先は、建設業許可業者の経営内容を閲覧し、取引をしてもよい建設業者なのかを判断することができるようになっているのです。

そんなとき、「決算変更届」が提出されていなければ、その会社の実態を判断することができません。

提出すべき書類が提出されておらず、実態も分からないような事業者とだれが取引をするでしょうか?

あなたならどうですか?
そのような事業者とは、取引することは難しいのではないでしょうか。

きちんと法律を守り、提出すべき書類はきちんと提出する。
こういった積重ねが信用力につながるのです。
そして、いずれ大きな工事を任せてもらえるようになります。

ですから、このような漏れがないよう弊事務所では、お手続きさせて頂いたお客さまについては、毎年、ご案内をさせて頂いております。

もし、決算変更届の未提出分があるのであれば、この機会に、提出しておきましょう。