こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。




先週末、8月に申請していた関連会社の方を日本へ招へいするための「企業内転勤」の在留資格認定証明書が交付されました!








今回の審査期間は、追加資料の通知もなく1ヶ月半ほどでした。




カテゴリー3の会社様でしたので、弊事務所のお客様としては、だいたいこのぐらいの期間で変更許可や認定証明書の交付がされています。




お客様としては、もちろんなるべく早くというご希望はあるのですが、ビザ申請の場合、入管の裁量もあり、どうしてもはっきりとした期間を申し上げることはできず、ある程度の期間は覚悟して頂く必要があります。




(他所で「1ヶ月で許可が出ると言われたんだけど」等お客様から言われて困ることもありますが…)




弊所では、目安の期間はお伝えいたしますが、入管が公表している標準審査期間1~3ヶ月となっておりますので、長ければ3ヶ月かかる場合もあることを申し添えています。




それでも、「技能」ビザで3ヶ月程度かかることもありますが、通常の就労ビザであれば、概ね1ヵ月半から2ヶ月で許可が下りています。




外国人の雇用をお考えの方へ




なかなかお客様に理解して頂くのは難しいのですが、弊所では誠実かつ正直にお客様にビザ申請や審査機関などをしっかりとお伝えしてから業務をお受けしています。




少子高齢化による人手不足やグローバル化の進展により、外国人の雇用を考えている事業者様が年々増えてきています。




しかし、外国人の雇用にあたっては、外国人の在留等に関する法律である入管法の理解が欠かせません。




いかに優秀な人材であっても入管法の要件を満たさなければ雇用することはできませんし、雇用した後も法律に則って正しく外国人雇用を維持しなければなりません。




弊事務所では、外国人労働者を雇用したい事業者様のために、就労ビザに関するお手続きをサポートしております。




ですので、まずは一度、行政書士にご相談いただければと思います。