こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ブログをご覧頂きましてありがとうございます。
本年6月12日に交付された改正建設業法の施行日が決定しました!!
今回の改正は、
・建設業の働き方改革の促進
・建設現場の生産性の向上
・持続可能な事業環境の確保
することが主な目的となっています。
(出典:国土交通省資料 新・担い手三法についてより)
改正建設業法の一部(建設業従事者、建設業団体の責務等)については、本年9月1日から施行されます。
そして、経営業務の管理責任者(以外、「経管」)の要件など、その他の部分は令和2年10月1日から(技術検定関係は令和3年4月1日から)施行されます。
特に、現在の経管の最低要件である5年以上の建設業の経営経験という要件が緩和されることになりますので、この点で、現時点での建設業許可取得を断念されていた方にとっては、早めに建設業許可を取得できるチャンスです。
もちろん、無条件ではありませんので、まだ検討中ようですが、それに変わる要件については満たしていなければなりません。
これについては、建設業以外の他業種での経営経験でも経管となれることなどが検討されているようです。
情報が出てき次第、またお伝えしたいと思います。
建設業法等の改正については国土交通省の下記ページもご確認ください。
≫ 建設業法・入契法の改正について(国土交通省) ≫ 新担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について(国土交通省) ≫ 新担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について(pdf) ≫ 改正建設業法等の施行期日を定める政令を閣議決定(国土交通省) |
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