こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
本日は、岸和田公証役場で、公正証書遺言と生前3点契約書を作成させて頂きました。
生前3点契約書とは、
①財産管理等に関する委任契約
②任意後見契約
③死後事務委任契約
の3つの契約を含んだ契約書のことをいいます。
>> 生前3点契約書について詳しくはこちらの記事をご覧下さい!
必ずしも、すべての方にこのような契約書が必要なわけではありませんが、今回のお客様の場合、少々複雑な事情もあってこのような契約書の作成を提案させて頂き、ご了承頂きました。
今回、ご本人の財産管理をされるのは身近な方なのですが、
①の契約については「監督者」、
②の契約については「予備的受任者」として
私が関与させて頂くことになっています。
先の「監督者」については、財産管理等に関する委任契約には任意後見契約の場合と異なり、受任者を監督する者がいないため、受任者が、ご本人の財産を費消したりしないように受任者に報告を求めたりして、適切な財産管理がなされているのかを監督するものです。
「予備的受任者」については、本来の受任者自身もお歳であるため、万一、本来の受任者自身が任意後見人としての職務をまっとうできないような状況にある場合には、私が、その代わりに任意後見人となるための任意後見契約を別に結んでいます。
ここまでするというのは非常に珍しいケースではあるのですが、ご本人の事情を考え、ご本人の財産を守るためにこのような複雑な内容のご提案させて頂きました。
遺言から始まり、契約書の枚数もかなり多かったので、すべての手続きが終わるまでにおよそ2時間もかかってしまいました。
公正証書の作成にこんなに時間を費やしたのは初めてでしたが、依頼者様も最後まで文句も言わずにお付き合い頂き感謝です。
あの分量の文章をすべて読み上げて頂くのは、公証人には、とても気の毒に思いましたが、無事、作成することができ、ホッとしました。
公証人にも、本当に感謝です。
書面があれば、万事OKというわけではありませんが、少しでも、依頼者様のお気持ちが晴れ、トラブルを防ぐのに寄与すれば幸いで