こんにちは。
大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
「予防法務」とは耳慣れない言葉かもしれませんが、将来において、法的な紛争が起きないように、あるいは、万一法的紛争が生じたとしてもその被害を最小限に抑えるための事前の予防措置のことをいいます。
契約書作成のプロフェッショナルである我々、行政書士の重要な業務のひとつであります。
実際に法的な紛争が起こった場合には、弁護士に依頼するなどして解決を図ることになります。
しかし、弁護士に依頼して裁判にでもなれば、それなりの費用と時間を費やすことになります。
そこで、将来起こりうる諸問題を予め想定して、法律知識や法実務上のノウハウを駆使して、事前に契約書等を作成して、予防措置を取っておくことが「予防法務」なのです。
そうすることで、無用な争いが起こったり、無駄な費用や時間を費やすことを防ぐのです。
契約書を作成するといっても、単に法律知識があればよいというわけではなく、どのような将来的リスクがあるのか予測する想像力が必要とされます。
そのためには、お客様からのヒアリングをしっかり行い、お客様の業界のことや取引方法、慣習などを十分に理解しておく必要があります。
また、行政書士の仕事は契約書の作成だけではなく、主なものに許認可の手続きがあります。
この許認可の手続きにも予防法務の考え方が必要とされます。
お客様の中には、単に許認可を取れればよいとだけお考えの方もいらっしゃいますが、そのような考えでは、後に大きな問題が生じることがあります。
実際に、そのような事例を見てきています。
行政書士が関与するからには、ただ、お客様が求める許可を取得するだけではなく、「このような事業を始めるなら、こういった届出をしておくと有利ですよ。」
というようにお客様の事業に関連する法律と業務経験から、将来を見通した助言をし、起こり得る不都合を予見してそれを回避するよう導けることが必要です。
ときには、お客様が考えていた許可と異なる許可が必要なケースもありますし、そもそも許可が必要ではないケースもあります。
将来起こり得る問題を可能な限りゼロにすること、それこそが、行政書士の存在意義なのではないかと思います。
偉そうなことを書きましたが、お客様からのご相談やご依頼を受ける中で、「初めにきちんとしていれば…」「もう少し早ければ…」問題が大きくならなかったのに という事例がありましたので、今回は「予防法務」について書いてみました。
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