こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
外国人の方が日本に在留する上では、入管法上、さまざまな制約があります。
日本人の方であれば特に問題なく行うことができることが、外国人の方が同じことを行おうとすると、
入管法上問題となるのです。
例えば、「留学」や「家族滞在」で在留されている方がアルバイトやパートなどのお仕事をする場合です。
日本に滞在する外国人の方は、与えられた「在留資格」の活動の範囲内でしか活動することが許されていません。
この場合、「資格外活動許可」を予め取得しておく必要があります。
就労が許されている在留資格(就労資格又は身分資格)ではない方が、報酬を受ける活動はできませんし、
就労資格を有している方であっても、現に有している在留資格に属さない活動を行うことはできません。
上記の在留資格を有する外国人の方は、原則として、報酬を伴う活動が許されていないのです。
また、就労資格は特別な技能や知識を有している方に認められるものですので、単純労働に従事することはできません。
この点、外国人を雇用する日本人経営者や外国人本人が理解していないケースが多く、ご相談やご依頼を受ける中で、在留資格認定証明書の交付や在留期間の更新申請をする際に問題となることがあります。
これらのことについては、入国管理局も非常に厳しく取り扱っていますが、入管法を勉強されていない外国人や日本人経営者にとっては、よく理解できない部分も多いようです。
たいていの場合、単純に「知らなかった」ということで安易に入管法に違反するようなことをしてしまった
ということがあります。
依頼者様にしてみれば、要件を十分に満たしていると思っていても、よくよく話を聞いてみれば、許可を受けるにあたって、クリアしなければならない課題がいくつも浮上してくることはよくあります。
このような場合、相談やご依頼を受ける行政書士としては、反省すべきところはきちんと反省していただき、今後の取るべき正しい道を指し示し、許可の可能性を高めるべく正しい方向に導くことが重要な役割だと思っています。
そのためには、多少の負担が必要となる場合もあるため言いにくいこともありますが、それでも、専門家としてはっきりと伝えなくてはなりません。
行政書士として、「申請書類」や「理由書」、「説明書」を入管法の知識や経験、テクニックを駆使して作成し、許可の可能性を高めることも必要なことですが、日本で在留する外国人や外国人を雇用する日本人経営者の方々を正しく導くことがもっとも重要な役割となります。
外国人の方のビザ申請の仕事は、外国人とそのご家族の人生に係ることですので、とてもプレッシャーが掛かる仕事です。
他の許認可申請と異なり、申請したからといって、必ずしも許可が取得できるともいえません。
しかし、その分、許可を取れたときの快感や達成感はたまりません!
ビザの申請をお手伝いさせて頂いている中で、ビザ申請における行政書士の役割について強く感じることがありましたので、今日は、そのことについて書いてみました。