こんにちは。
大阪府堺市の政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
本日は、ご依頼頂いているデイサービスの申請にあたっての事前相談をしてきました。
まずは、建築基準法の関係で、大阪府建築指導室審査指導課の確認・検査グループで電話による確認。
延べ床面積100㎡以下の建物で、用途変更の必要がなかったため、電話だけで協議終了。
次に、市の都市計画課での協議。
ここでは、市街化区域かどうかの確認と都市計画法上の手続きが必要かどうかの確認です。
これも、市街化区域であることは事前に分かっており、開業予定地の土地も500㎡未満ですので、特に手続きの必要もなく協議は終了。
ちなみに、デイサービスは、市街化区域内でないと開業ができません。
そして、最後に泉南府民センタービルの広域事業者指導課でお客様から考えられている設備計画の内容について担当者の方に相談させて頂きました。
部屋の配置やスロープの設置など、お互いにいろいろ案を出しながらお話しをしましたが、たんなる事前相談なのに、1時間以上も時間を取って頂いた上、丁寧に対応して頂き、本当にありがたいです。
本日の相談内容を基に、再度お客様と打ち合わせし、細かな点についても詰めていく必要がありますね。
さて、デイサービスの指定申請については、高齢者が施設に来所してもらってサービスを提供するため
建築基準法や都市計画法の基準を守っている必要があります。
また、大阪府の条例により床面積に関係なくバリアフリー法の基準適合義務があるとされています。
これらのことを施設の改修等をはじめる前に、デイサービスでは、事前協議を受けていないと申請ができないことになっています。
事前協議の際には、建築基準法や都市計画法上、デイサービスを開業するのに問題がないことを確認するため、事前に、をしておくことが求められるのです。
あと、消防関係の事前協議もしなければなりませんが、これは、リフォーム後の図面を見ながらということになりますので、また、後日ということで。
事前協議では、これらの確認の他に、人員計画や資金計画などデイサービス開業にあたっての事業計画が
適切であるかどうかの確認がなされ、チェックを受けることになります。
デイサービスの開業には時間が掛かりますので、開業をお考えの方は、少しでも早く準備をするようにして下さい。