こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

昨年、会社設立をして建設業の許可の取得をさせて頂いたお客様から決算期を変更したいとのご連絡を頂きました。

決算期が現在3月末のところ、2月末決算に変更したいとのこと。

決算期の変更自体はそれほど難しいことはありません。

決算期の変更には定款の変更が必要となりますので、臨時株主総会を開催して定款変更の決議(特別決議)を取ります。

そして、総会終了後、株主総会議事録を作成します。

その後、税務署等に決算期変更の届出を行います。

ちなみに、事業年度は登記事項ではありませんので、登記手続きは不要です。

一般的な会社の場合はここで終了ですが、ここからは、建設業者の場合に必要な手続きについてご説明します。

変更届について

法人の商号営業所所在地役員等が変更となる場合は、建設業法上の「変更届」の提出が必要となりますが、決算期変更の場合には届出事由にあたりませんので、提出の必要はありません

決算変更届について

次に事業年度終了後4カ月以内に提出の必要がある「決算変更届」についてですが、新しい決算期で提出をします。

つまり、次回提出分については、平成28年4月1日~平成29年2月28日11ヶ月分のものです。

経営事項審査について

公共工事の入札に参加していて「経営事項審査」を受審されている建設業者様は、けっこう大変です。

今回のケースでは、審査基準日平成29年2月28日となりますが、最後の事業年度は上記のとおり11ヶ月分であり12ヶ月ありません。

これでは、正確な審査ができないため、審査基準日に合わせて審査対象事業年度平成28年3月1日~平成29年2月28日とし、前審査対象事業年度平成27年3月1日~平成28年2月28日に変更されます。

よって、これまでの決算書で

平成28年4月1日~平成29年2月28日 

平成27年4月1日~平成28年3月31日
…となっている数字から今回申請する対象事業年度に合わせて換算する必要があります。

少しややこしい説明となっておりますが、これがけっこうめんどくさい…

弊事務所では、様々なケースの建設業許可申請や経営事項審査に対応しておりますのでご遠慮なくご相談ください。

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