こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
平成30年12月14日に公布された貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律により、11月1日から貨物運送業の許可を取得するハードルがあがります。(一部、荷主関連部分については7月1日に施行されています)
改正の概要は次のとおりとなります。
①欠格期間の延長
・欠格期間の延長(2年から5年に)
・処分逃れの自主廃業した者の参入制限
・子会社や親会社が許可取消処分を受けた場合の参入制限
②許可の際の基準の明確化
・車庫の点検・整備の確実な実施等
・事業の継続遂行のための計画
(車庫を十分確保する等)
・事業開始当初資金の確保の強化
(資金を計上する期間の延長等)
③事業計画変更の際の審査の拡充
・車両増減の際の認可制の導入
(減車によって5台割れになる場合等)
・事業規模の拡大の場合の審査事項の拡充
(営業所の新設等)
特に、資金については、これまで車両等が揃っている場合の所要資金算定で最低600万円程度の残高証明で申請できていたところ、1,500万円程度に増加するのではないかと思われます。
また、審査期間も、これまで3~4ヶ月から3~5ヶ月に変更されております。
貨物運送業の許可自体は、法改正される度に厳しくなってきているのですが、今回の改正で更に厳しいものとなってしまいました。
今後、より一層、法令を遵守する事業者しか許可を取得できなくなり、これまであいまいにされていた部分が強化されることにより、許可を取得している事業者についても、法令を遵守しないのであれば撤退するしかない状況になりつつあります。
弊事務所でも、運送業者様からのご相談を受け付けておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。