こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
本日は、一般社団法人設立のお手伝いをさせて頂いたお客様に設立完了書類一式をお渡しさせて頂きました。
一般社団法人の設立は、弊事務所ではそれほど多くある手続きとは言えませんが、公共性の高い事業をする場合や特定の会員に共通の利益を図るための事業を行う場合等、一定のニーズがあります。
一般社団法人は、非営利法人の中のひとつですが、非営利法人だからといって、営利事業をしてはいけないというわけではありません。
ここは、誤解が多いところではあるのですが、一般社団法人は「儲けてはいけないのではないか」と考えられている方もいらっしゃいます。
「非営利」には、
①「剰余金の分配を目的としない」という意味と
②「利益を追求しない」という意味がありますが、
「一般社団法人は非営利法人である」という場合の「非営利」は、①の意味を指します。
つまり、法人として事業を行った利益(剰余金)を一般社団法人の構成員である社員に分配できない
という意味のことをいいます。
ちなみに、ここでいう「社員」とは従業員のことをいうのではなく、法人の構成員のことで、株式会社でいうところの「株主」にあたる方のことを指しています。
一般社団法人も設立した以上は、そこで働く従業員やそのご家族、利用者様など、関係する方々も増えていきますので、
その方々のためにも、事業を継続させていく必要があります。
そのためには、非営利事業と並行して営利事業を行い、利益を出していかなければなりません。
そうしないと、一生懸命働いてくれている従業員に十分な手当てを渡してあげることはできませんし、法人として、よいサービスを継続して行うことはできません。
事業活動で得た利益を法人の構成員(社員)に分配するのではなく、よりよい活動、よりよいサービスを行うために活用していくことが一般社団法人には求められているといえます。
一般社団法人は株式会社と異なり、出資金という概念はなく、公証人による原始定款の認証と設立登記を行うことで一般社団法人の設立が可能です。
ただ、株式会社の設立と比べると一般社団法人特有の機関や制度があり、定款で定めておくべきことが多くあります。
また、一般社団法人設立にあたってのメリットもデメリットもありますので、一般社団法人を設立しようかどうかでお悩みの方は、一度、お近くの専門家にご相談ください。